実務で役立つ基本的な貿易用語集。
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- 上屋
- 地方公共団体が港頭地区に設けた貨物の荷さばき並びに一時保管をする場所。
- 延納制度
- 輸入品は原則として輸入の都度、関税、消費税(必要があればその他の間接税)を納付しなければ輸入許可にならないが、毎々同じ手間をかけていては事務の合理化にならないところから1989年から採用された関税等一括納入制度である。
具体的には輸入者は、一流銀行、または一流損害保険会社に依頼して、一定金額の保証額を記した保証書を取得し、この保証書を税関に提出することにより、関税などの累計額がこの保証枠に達するか、3ヶ月間経過するか、いずれか早い方の時点でそれまでの累計税額を一括して納付する制度。
- 為替予約
- 為替Riskを避けるため、公表された先物Rateで銀行と先物予約契約を結ぶこと。これにより代金決済時のExchange RateがFixされる。
- 関税
- 輸入時に課される税金で、基本、暫定、協定、特恵の4つから成っており品目ごとに従量、従価のいずれかを基準とする税額、税率が定められている。従価の場合は、我が国ではCif Valueを課税対象額としている。
- 通関指図書
- 輸入通関を依頼する際に、Importerが海貨業者またはAir-Agentに対し、通関に必要な書類を添付すると同時に、通関上の注意事項、通関後の貨物の発送先などを記した指図書。Importerにより通関依頼書、通関指示書etc.呼び方は異なるがその内容、主旨に大差はない。
- 同盟、盟外
- 同一航路に配船する船会社が互いの利益を守るために締結したカルテルで、これに加盟している船社を同盟、していない船社を盟外と称する。なお、同盟の決定事項は加盟船社に対して拘束力を持つ。
- 特殊決済
- 外国為替、及び外国為替管理法で特殊決済と定められた決済方法で、この方法により貿易決済を行おうとする場合は、事前に大蔵省の承認または許可を必要とする。具体的には下記のとおり。
(a)通関前2年以前、または船積み後2年以後に輸出入決済を行うこと。
(b)相殺。
(c)貸借記により、両者のBalanceのみの決済。
(d)ため払い。
(e)本邦通貨あるいは円表示の小切手、約束手形の輸出入による決済。 - 特恵関税
- 発展途上国の工業化を促進するため、先進国が発展途上国から工業品を輸入する際、一定の条件を備えていればその品目の輸入税を軽減するという国際条約。特恵受益国は国連にて定められており、特恵関税の適用を受けて輸入しようとするものは、輸出国のAuthorized Signatureのある"GSP Form-A"という定められた原産地証明書を添付して、輸入申告をしなければならない。特恵関税適用品目は、その規制枠をのぞけば先進国は同一で、我が国は1970年にこの制度を採択し、Ceiling方式とEscape Clause方式で、特恵受益国からの輸入枠を設けている。前者はMaxの金額を定め、この枠を超えた時点で特恵関税適用停止となり、後者は国内産業に重大な影響があると国が判断し輸入停止命令が出されるまでは無制限に特恵による輸入を認める方式である。
- 中値
- 銀行間の外為取引がこのRateで行われるところから、Inter-Bank Rateともいわれており、外国為替相場の基準Rate。新聞、TV etc.で公表されているRateはこのRateを指す。"中値+¥1=TTS"、逆に"中値−¥1=TTB"となる。
- 評価申告制度
- 誰もが公平な価格で輸入できるように取られた制度。同一資本系列、親子、Sole Agent etc.売買両者間に特殊な関係があれば、これらの相手から輸入しようとする第三者は不利な条件に置かれることが多く、これを防止するため、売買双方間に何らかの特殊な関係があれば、その関係、取引内容を事前に税関に届け出て、輸入時にその届け出No.を表示することにより、輸入価格などの明瞭化を示す制度。包括と個別の2方法がある。
- 本船 Schedule
- 本船の港における入出港予定日。
- 輸出申告書
- Exporterから通関依頼を受けた海貨業者、またはAir-AgentがExporterよりの通関書類をもとに、輸出申告をしようとする税関あてに作成する書類。内容はInvoice以外には、貨物保管場所etc.を記し、自社ごとの連番を申告書ごとに付し、自社名、通関士名を記名押印のうえ、管轄税関に申告する。輸出申告が完了し、税関の輸出許可印のある輸出申告書を俗に「輸出免状」といい、輸出したことを証明する唯一のOriginal書類である。
- 輸出貿易管理令
- 原則自由の輸出ではあるが、諸般の事情により輸出禁止または制限があり、これら諸規制を記した法令。この法令に抵触する品目(技術を含む)を輸出しようとする時は、事前に関係官庁の承認または許可を必要とする。
- 輸入申告書
- Importerから通関依頼を受けた海貨業者、またはAir-AgentがImporterからの通関書類をもとに輸入申告しようとする税関あてに作成する書類。輸出申告書ともっとも異なる点は、輸入者が納入すべき関税、消費税、その他間接税(if any)の詳細が記されており、これら諸税納入後に輸入許可となる。
- 横持ち
- 貨物を水平方向に移動すること。
- 予定保険
- 海上保険がImporter手配での輸入契約の場合、船積明細が確定していない状況では付保できず、逆に確定した船積み後では保険会社が保険引受けをしてくれないということになる。これでは万一事故があった場合にはImporterのTotal Lossになる。これを防ぐため契約書の内容程度で船積み前に予め保険申込みをすることを、予定保険の申込みという。この申込みを行っておけば海上保険は有効となるので、船積み後に船積明細が判った段階で正式に海上保険を申し込む。これを「保険の確定」または「確定保険の申込み」という。なお、予定と確定との内容が少々異なっていても問題はない。
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