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労働者派遣の期間制限

派遣での仕事は、労働者派遣法によりルールが決められているのも大きな特徴です。派遣可能な期間に上限を設けて業務を限定するなど、派遣スタッフが正社員のポストを奪わないよう、また正社員として雇用される機会を奪わないように、労働者の雇用の安定を図るための法律が定められています。現在の労働者派遣法では、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣及び労働者派遣での一部を除く)において、労働者派遣が禁止されています。それ以外の業務では派遣が可能ですが、2015年9月30日改正後の労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、すべての業務で、次の2つの期間制限が適用されます。

 

●派遣先事業所単位の期間制限
派遣先の同一事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度となります。 派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。

●派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。 

<期間制限の例外>

次にあげる場合は、例外として、期間制限がかかりません。

・ 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者

・ 60歳以上の派遣労働者

・ 終期が明確な有期プロジェクト業務

・ 日数限定業務(1ヶ月間に行われる日数が、派遣先で雇用される通常の労働者の所定労働日数の半分以下で、10日以下の業務)

・ 産休/育児休業や介護休業等を取得する労働者の業務

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